投稿者: handa-aoshin

  • はじめての確定申告のおさらい

    はじめての確定申告のおさらい

    令和4年分の確定申告も終わって、ほっとされている方も多いかと思います。昨年開業届を提出した、私もです。

    今まで主婦でせいぜいパートで税金なんかは会社任せだったので、生まれて初めての「青色申告決算書」の作成と提出。開業から1か月と少しですが、仕事の後やお休みを利用して、はじめてから提出まで一週間かかってしまいました💦

    私なんてまだ、こちらでお世話になっているおかげで分からないことはすぐ聞けるし教えてもらえるからスムーズな方だったと思いますけど、聞きなれない用語とか言い回しや書き方に、いちいち立ち止まりながらでした😓😓😓

    でもおかげで、自分が「わからない」ことにいかに甘えていたか分かったし、その年の売上が分かるだけでなく、自分の財産(目に見える現金や預金・減価償却)と、負債が客観的にわかってこちらも反省。
    そして一番の収穫は、今までにかかった費用がはっきり見えて、これから先にどうしたくていくら稼ぎたいか・ならそのためにどうしようかとか、見通しが立ったことです✨✨✨

    事業を始めたばかりの人、これから始めようという方で税金や記帳のことで分からないことがある方は、半田青色申告会の入会もぜひご検討ください。
    電話やインスタグラムのDM・ホームページからでもお問い合わせいただけます。
    わたしたちと一緒に勉強しましょう!!

  • 「令和4年度 所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付」始まります!

    「令和4年度 所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付」始まります!

    2月16日から、『令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付』が始まります。

    令和4年に開業届を提出された個人事業主さんのところに届く「確定申告書用紙」の入った封筒です。
    中には確定申告に必要な用紙と、手引き・納付書等が入っています。

    e-Taxで確定申告をされる方は画面上でこの用紙が作成できるので紙の用紙は必要なくなりますが、こういったものを作成して提出しなければならないということがよく分かります。

  • 令和5年度 「記帳代行」利用者募集のお知らせ

    令和5年度 「記帳代行」利用者募集のお知らせ

    こんにちは!

    令和5年度「記帳代行」利用者募集のお知らせです。

    日々の記帳にお悩みの会員さん、当サポートをご利用いただくことで、本業に専念していただけます。

    初年度はブルーリターンAの購入額(29,700円)も掛かってしまいますが、事業をされていらっしゃる方でしたら年間9万円で経理の心配をしなくて済むようになります。

    気になる方はぜひ一度事務所にお問い合わせください。

  • あけましておめでとうございます

    あけましておめでとうございます

    新年あけましておめでとうございます
    本年もどうぞよろしくお願いいたします🎍

    半田青色申告会は今日が仕事始めで、朝から年末調整・決算指導会の予約の電話がたくさんかかってきます。すっかりお正月ボケしてましたけど、あっという間に目が覚めました💦

    お正月休みに、事務局の恵島さんが知多半島ドライブをされた折に素敵な写真が撮れたと見せてくださいました✨✨✨
    南知多町の海岸にある、パワースポットとして人気の「つぶて浦」から見る夕焼けです💖

    つぶて浦の対岸にある伊勢の神様たちが、昔、伊勢で石の遠投げを競った折、投げた石がつぶて浦に落ちたという民話があるんだそう。
    実際には、この海岸は約1,500万年前の地層で、火山活動や海底地震が作りだした大津波のエネルギーが海底にあった大きな岩を、ここに運び込んだものだとか。
                       【公式】愛知県の観光ガイドAichiNowより

    神様が石の投げ合いっこしていて、伊勢神宮からここまで飛んできてしまうとか、なんともスケールが大きなお話ですね✨✨✨
    そしてこの鳥居は伊勢神宮の方を向いているそう。なんてロマンチックな!

    まだ私は実際に見に行ったことがないので、行ってみたくなりました。
    近くの観光スポット、みなさんもぜひお出かけしてみてください!

    つぶて浦
    〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海小桝96

    兎年は飛躍の年だとか。
    みなさんにとっても、ぴょんぴょん飛躍の実りある一年になりますように🐇♬

  • インボイス制度、支援措置があるって本当⁉

    インボイス制度、支援措置があるって本当⁉

    インボイス制度、支援措置があるって本当⁉

    令和5年10月1日から始まる『インボイス制度』ですが軽減措置などあるようです。

    令和4年12月23日付で国税庁のHPに以下のとおりリーフレットが掲載されています。

    インボイス制度導入に向けて準備を進めるともに各種情報収集も必要です!

    国税庁ホームページ(インボイス制度特設サイトより)

    登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について

    登録申請書等に係る通知までの期間の目安については、こちらでご案内しております。

    12月23日

    令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)が公表されました。関連リンク(外部サイト)内の財務省ホームページ(外部サイト)に令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)を解説したリーフレットが掲載されています。

    関連リンク(外部サイト)内の中小企業庁ホームページ(外部サイト)に各種支援策の案内が掲載されています。

  • TSUBOYAKI-IMO MiliMili

    TSUBOYAKI-IMO MiliMili

    つぼ焼き芋専門店 : ミリミリ

    令和4年3月27日にオープンした、常滑焼きの壺を使って焼く、壺焼き芋専門店です。

    MiliMiliさんが、TSUBOYAKI-IMOやさんを始めようと思われたきっかけは

    常滑に住むお祖母ちゃんと一緒に食べるおやつの時間が、とても愛おしくかけがえのない宝物のような時間を通じて、食べるという事が、ただお腹が満たされるだけではなく、心を満たし・幸せな時間を与えてくれる素敵な魔法だと。

    そんな大好きなおばあちゃんと過ごされた日々のなかで感じたこと、学んだことを大切にし

    1人でも多くの人を笑顔にできるようなお仕事をする!そう決心され起業されたそうです。

    (インスタグラムより)

    つぼ焼き芋の師匠は
    『つぼ焼いも 幸神』の古澤師匠。テレビで古澤さんを見て、絶対弟子になりたいと岐阜まで駆けつけられたんだとか。

    焼き芋壺は、伝統工芸士で市の無形文化財にも指定されている、
    常滑焼の巨匠・前川賢吾さんが作られている焼き芋専門の壺を使用。

    つぼ焼き芋専門店 : ミリミリ

    常滑市小倉町8丁目123

    営業日5月~10月⇒水・木・金・土 10:30~16:30

    11月~4月⇒水・木・金・土・日 10:30~17:30

    ※お芋さんの仕入れ状況で異なる場合があります

    https://www.instagram.com/tsuboyaki.imo/

  • 決算準備を始めましょう

    決算準備を始めましょう

    こんにちは!

    いよいよ12月になりました。令和4年も終わりが近づき、街にはクリスマス商品が溢れてきました。寒くなってきて日が短くなってくると、ただでさえなんとなく追われるような気持になりますが…年明けの決算をスムーズに終えられるように、一緒に帳簿整理のポイントを見ていきましょう(^^)/

    今年の収入とするべき金額や、収入を得るために直接要した費用の金額を確定するために、帳簿に計上されていないものや計上されているものから除くものを洗い出して整理していきます。

    売掛金・買掛金・未払費用

    代金の受け取りや支払いが翌年になる場合でも、商品やサービスなどの引き渡しが済んで代金が確定しているものを、本年分の売り上げや仕入、必要経費として計上します。

    前受金・前払費用

    年末の時点で、代金の受け取りや支払いが済んでいて、記帳されている収入や必要経費のなかで、商品やサービスなどの引き渡しが済んでいないものや翌年分以後の期間に対応する費用を、本年分の収入や必要経費から除きます。

    自家消費

    商品や製品などを家事や業務に使った場合は「自家消費」になります。原則として通常の販売価格とするか、「通常の販売額×70%」と仕入金額のいずれか大きい方の金額で収入金額とします。

    家事関連費

    電気代・ガス代・水道料金・電話料金・固定資産税・減価償却費・自動車関連費等。

    家事に関わる部分が含まれる家事関連費については、業務の遂行上直接必要であることが、取引記録や帳簿などに基づいて明らかにできる金額を合理的に計算(家事按分)し除いた分を、必要経費に計上することができます。

    修繕費と資本的支出

    修繕費は、原則として支出した年の必要経費に計上します。

    修理や改良などによりその資産の使用可能期間が延長したり、価値が増したりした時は、その支出した金額を資本的支出として、修理などをおこなった資産と種類及び耐用年数が同じ原価償却資産を新たに取得したものとみなして償却費を計算し、必要経費に計上します。

    感染症による事業関連の給付金など

    新型コロナウィルス感染症拡大による事業者の収入減少に対する補償や必要経費の補填を目的とした給付金などは事業所得になります。事業復活支援金、営業自粛要請にともなう地方自治体などの協力金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、雇用調整助成金などは「雑収入」に計上します。

    減価償却資産の売却

    本年中に購入された、使用可能期間が1年以上・取得価格が10万円以上の減価償却資産については、その取得価格により、下図のように取り扱います。

    記帳の内容に漏れや誤りがないかを確認し、相手先から受領した書類・通帳や、自分で作成した書類の控えと突き合わせながら、追加の記帳や修正をします。「商品や製品など」や「消耗品など」の棚卸資産は、実地に棚卸をおこない、年末の棚卸高を棚卸表にまとめます。

    科目ごとに月別集計表を作成すると、月別での金額の多い少ない、著しい金額の前後の有無、前年との比較等ができるので、この一年間のご自身の事業を振り返ることができる資料が出来上がるということにもなります。

    今年の反省をして来年の目標設定・抱負につなげ、よりよい新年を迎えましょう。

  • 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

    帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

    こんにちは!

    10月28日、国税庁ホームページに『帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A』が追加されました。

    令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌し、記帳義務の適正な履⾏を担保するため、申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下①〜③において「過少申告加算税等」といいます。)の割合が 10%又は5%加重されることとなります。

    ① 帳簿の提示等をしなかった場合

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

    ② 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

    ③ 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満だった場合(②に該当する場合を除きます。)

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

    本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

    (注) 申告期限のない還付申告については、令和6年1月1日以後に還付申告をした場合について適⽤されます。

    個人事業を営む⽅は、取引の年月日・相手⽅・⾦額等といった取引内容が整然とかつ明瞭に記録された帳簿の備付け及び保存をする必要があります。

    1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

    青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

    決算を迎える前のこのQ&Aを参考にしてください。

  • 『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

    『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

    『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

     最近『国税庁』をかたった不審なショートメッセージやメールが送信されているようです。

     実際に当会の職員にも同様のメールが届きました。

     メール本文のリンクや『国税庁ホームページ』になりすましたサイトにアクセスすると、何らかの被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。

    不審な文面のパターン1

     国税庁では、このような支払の催促や差押の予告に関する内容のメールは、お送りしておりません。

    不審な文面のパターン2

     e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と同様の文面ですが、リンクが相違しています。

     心当たりのない方は、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。
     また、心当たりのある方におかれましても、e-Taxホームページから各システムにログインするなど、慎重にご対応いただきますようにお願いいたします。

    不審な文面のパターン3

     国税庁では、メール文面に滞納金などの金額を記載したメールは、お送りしておりません。

     また、e-Taxから送信するメールの宛名は、利用者ご自身で登録いただいたものとなります。
  • ご存じですか『税を考える週間』

    ご存じですか『税を考える週間』

    ご存じですか『税を考える週間』

     国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の向上に向けた取組を行っています。
     特に、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
     2020年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマといたしまして、国民各層・納税者の皆様に日常生活と税の関わりを理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとしています。

    ※画像は2020年当時のものです。