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消費税インボイス制度②

☆個人事業主さんのインボイス対策☆

こんにちは!!

今日はインボイス制度が導入される際に、個人事業主さんがどんな点を考慮したらよいか考えてみたいと思います。

前回お話したように、適格請求書等保存制度(インボイス制度)は、インボイスが交付されている仕入れや経費の支払いだけが申告時にその消費税を税額計算に算入できる仕組みですので、販売元や元請け先などがインボイスの交付を求める課税事業者の場合、インボイスでなければ課税所業者は消費税額の控除ができなくなるため、インボイス登録をしている事業主を選択するあるいは、インボイスを発行できない業者でなければ取引を見直さなくてはいけなくなる恐れがあります。

ですが今まで免税事業者で消費税の納付義務がなかった事業者も、インボイス登録をし課税事業者になると、納税義務が発生するため、それに伴う記帳、消費税の負担が生じてくることになります。

免税事業者のままでいるという選択をすれば、消費税の記帳・申告・納付は免除されますが、前記のように販売先が課税事業者であれば、取引を見直される可能性もありますので、取引を継続できるよう、取引条件などを相手先とよく相談する必要があります。

インボイス登録はあくまでも任意のため、免税事業者さん各々の取引先や顧客のニーズによっても必要か否かが違うと思われますので、税務署や税理士さん、当局、取引先にもよくご相談いただき、ご検討されることをお勧めします。

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