「青色申告」と「白色申告」の違いは何ですか?
A2.
青色申告をはじめるためには、事前に税務署への届出が必要です。
この届出を行ない承認された人は「青色申告」を行なうことができ、届け出ていない人や承認されていない人は「白色申告」となります。青色申告者は、事前に税務署に対して、正しい記帳とその記帳にもとづく正しい計算による期限内の申告を、届出により宣言しているのです。その特典として、青色申告では、青色事業専従者給与や青色申告特別控除などが利用できます。また、白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。個人事業を営まれている方は、ぜひ青色申告制度をご利用ください。