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handa-aoshin – ページ 4 – 半田青色申告会

投稿者: handa-aoshin

  • 『確定申告に関する超基礎講座』セミナーを開催!

    『確定申告に関する超基礎講座』セミナーを開催!

    『確定申告に関する超基礎講座』セミナー

    去る10月15日土曜日に『確定申告に関する超基礎講座』と題したセミナーを開催!

    当会の会員様である『Yoga Rainbow』様のご協力のもとインストラクターさんを対象に・・・

    ・税金はなぜ納税する必要があるのか?
    ・所得税の仕組みは?
    ・『青色申告』とは?
    ・申告しないとどうなる?

    などの本当に基本的な話から元税務職員としての裏話(?)などさせていただきました。

    いろいろなご質問もいただき実に有意義な時間となりました。

    『Yoga Rainbow』様ありがとうございました😊

    『確定申告に関する超基礎講座』に興味のある方がいらっしゃいましたら当会へご相談ください。

    お待ちしております❣

    ☝『Yoga Rainbow』様のホームページはこちら

  • 消費税インボイス制度《最終回》

    消費税インボイス制度《最終回》

    登録申請の際に覚えておきたいこと

    こんにちは!

    インボイス登録申請を済ませたりする際に、覚えておくといいなと思ったことを、いくつか書いておこうと思います。

    〇2023年10月の制度開始と同時にインボイスを発行するには、原則として2023年30月末までに申請を済ませておく必要がある。

    〇インボイスの登録をしても、取消の申請によって免税事業者にもどることができる。

    〇「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加すればよい。

    詳しく説明すると…

    2023年10月の制度開始と同時にインボイスを発行するには、原則として2023年3月末までに申請を済ませておく必要がある。

    支払先の事業者さんがインボイスを発行してくれないと、発注者さんは仕入額税控除の処理ができなくなってしまいますので、発注してくださった買い手さんに迷惑をかけないためにも、インボイス登録が必要と分かっている事業者さんは早めの申請をしましょう。

    まだ大丈夫と思っていても、年が明けたら確定申告があります💦

    ただインボイス制度が始まるのは2023年10月1日ですが、それ以降も申請はできますし、2029年10月までは経過措置もあるので、年の途中や決算の期日にもインボイスの登録申請はできます。しかも納税義務は登録日からになるため、すぐには判断しかねるような状況なのでご自身が免税事業者のままでいいのか、課税事業者になったほうがいいのかを見極めてから検討する、ということも可能です。

    インボイスの登録をしても、取消の申請によって免税事業者にもどることができる

    課税事業者になったが課税売上高が1000万円以下になり今後も増益の見込みがない、取引の形態が変わってしまってインボイス発行をする必要がなくなったなど諸事情が発生して、また免税事業者に戻りたいという場合は、『登録取り消し届出書』を提出することで、提出した翌々課税期間(2年後)から納税義務が免除になります。

    国税庁のHPからもダウンロードができますので、ご自身でプリントアウトして必要事項を記入し、提出してもらうことができます。届出書は税務署に直接貰いに行ってもいいですし、当局でも用意してありますので、まずは相談していただくと心強いかもしれません。

    「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加すればよい

    ※国税庁HP 免 税 事 業 者 のみなさまへ国 税 庁インボイス制度が始まります!より引用

    手書きでもいいとわざわざ記入があるということは、新しい書類を作り直さなくても、既存の請求書に上記の①~⑥の項目を書き足すイメージでもいいということでしょうし、取引先によって要・不要があるならば、わざわざ別々に準備しなくても、必要なところにだけ手書きなりゴム印なりで対応をしてもいいということなのではと思います。

  • 消費税インボイス制度⑤

    消費税インボイス制度⑤

    インボイス発行事業者になる

    こんにちは!

    今回は、インボイス発行事業者になるかどうかを検討をし、『登録が必要だ』『登録しよう』と決めた場合の、登録申請手続きの進め方です。

    適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になるには『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出しなければなりません。

    申請方法には、

    〇マイナンバーカード等の電子証明書を使用したe-Tax(イータックス) 

    〇申請書の書面提出

    の二つの方法があります。

    マイナンバーカードを使用したe-Taxでの登録申請

    ○ マイナンバーカード

    ○ マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)

    ○ 利用者識別番号等(「e-Taxソフト」で取得することも可能)

    個人事業主さんの場合はスマートフォンからの申請も可能。

     ※PCでの登録申請の場合はICカードリーダライタ(別途購入/家電量販店などで2,000~3,000円で購入可能)が必要

    書面提出での登録申請

    『適格請求書発行事業者の登録申請書』に必要事項を記入し、管轄地域の『インボイス登録センター』に郵送します。

     送付する際に『適格請求書発行事業者の登録申請書』と『控』、切手を貼付した返信用封筒を同封すると、後日、受付印が押印された『控』が送られてきます。

     もし簡易課税を選択したい場合には『消費税簡易課税制度選択届』も添付します。

     ご不明な点等ありましたら、送付の前に税務署や専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

  • 消費税インボイス制度④

    消費税インボイス制度④

    課税事業者を選択したときの納税額の計算方法

    こんにちは!

    前回2・3回目で、インボイス登録をして課税事業者になるかどうかの、検討のポイントについてお話をしました。今回4回目はインボイス登録をして課税事業者になった場合の、納付税額の計算方法についてお伝えします。

    消費税の納付税額の計算方法は ①一般課税②簡易課税 の二種類があります。

    ①一般課税で申告

    一般課税では課税売上にかかった消費税から実際に課税仕入れにかかった消費税を差し引いて、納付税額を計算します。

    売り上げ、仕入れや経費の支払い等について、課税や非課税などの税区分・税率を記帳する必要があります。

    ②簡易課税で申告

    簡易課税は、課税売り上げにかかった消費税に、事業区分に応じたみなし仕入れ率(下表を参照)をかけた金額を、課税仕入れにかかった消費税額とみなす方法です。簡易課税を選択した場合、課税仕入れにかかるインボイスの保存が不要になるため、記帳は課税売り上げについてのみ、事業区分などや税率を記録していくことになります。

    また簡易課税を選択するには条件がある(下記の「簡易課税を選択する必要条件」参照)ことと、一度簡易課税の選択をしたら、取りやめたい場合は事業を廃止した場合を除いて、二年間継続して簡易課税を適用した後でなければできなくなります。

    みなし仕入率

    ☆簡易課税を選択するための必要条件☆

    ☆課税期間(その年)の基準期間(その年の前々年)における課税売上高が5000万以下であること。

    ☆選択する課税期間の前年末日までに、税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出していること。

  • Q14. 青色申告会って何をしている団体?

    Q14. 青色申告会って何をしている団体?

    Q14. 青色申告会って何をしている団体?

     青色申告会は、青色申告をおこなう個人事業者による個人事業者のための納税者団体です。

     適正な青色申告制度の普及と税知識の啓蒙に努めています。また、個人事業者の税制(所得税・消費税など)や社会保障制度(年金・退職金・国民健康保険など)などの改正を国や税務行政に働きかけ、個人事業者の経営環境の改善や地域経済の活性化に幅広く貢献しています。

     会員の方には、記帳から決算・申告までのサポート、会計ソフトの使い方などや、各種共済制度・福利厚生制度の紹介など、さまざまなサービスの提供をしています。

  • Q13.入会金・年会費は必要ですか?

    Q13.入会金・年会費は必要ですか?

    Q13.入会金・年会費は必要ですか?

     青色申告会は会員の皆様からの会費により運営されています。

     入会金の有無や年会費は各青色申告会によって異なります。

     

     半田青色申告会は・・・

      入会金 10,000円      

      年会費 15,000円 となっています。

  • Q12.青色申告会に入会したいけれど、どうすればいいの?

    Q12.青色申告会に入会したいけれど、どうすればいいの?

    Q12.青色申告会に入会したいけれど、どうすればいいの?

     青色申告会は、全国各地の税務署ごとに組織されています(一部地域を除く)。

     まずは、お住まいの地域(納税地)の青色申告会にお問い合わせください。

     半田青色申告会に入会を希望される方は、一度事務所にお越しいただき入会手続きをしていただきます。

    必要なものは・・・

     入会金 10,000円 と 年会費 15,000円(印鑑などは必要ありません)

    ※『BLUE RETURN A』のご購入を検討されている方は、『BLUE RETURN A』購入代金29,700円もお持ちいただくとすぐに購入手続きもでき、早めの準備ができますのでスムーズです。

  • Q11.青色申告会に入会するメリットは?

    Q11.青色申告会に入会するメリットは?

    Q11.青色申告会に入会するメリットは?

     帳簿のつけ方や納税についての相談、事業に関するサポートだけではなく、専門家による講習会や相談会などを受けることができます。

     他にも、青色申告会独自の共済制度など、会員限定のさまざまなサービスを利用できます。

     また、業種を越えて集まる青色申告会の活動を通じて、経営や組織の運営などへの理解を深め、会員さんが経営者としての視野を広げられ、ますます活躍していただけるよう日々努力をしています。

  • Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

     新規に事業をはじめる際は、お住まいの地域(納税地)の税務署へ各種届出をする必要があります。 

     届出が必要となる主な書類は次のとおりです。


    (1)個人事業の開廃業等届出書(開業届)
    (2)所得税の青色申告承認申請書
    (3)給与支払事務所の開始届※
    (4)青色事業専従者給与に関する届出書※
    (5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※

    (※印は、従業員等を雇用した場合)


     他にも税法上の諸制度を利用する場合に必要な提出書類があります。(詳しくは国税庁のサイトに一覧が掲載されています。)

     各届出書には提出期限が定められていますのでご注意ください。
     半田青色申告会ではこれら必要書類に関するサポートを行なっています。

     事業を新しくはじめる際にはぜひ半田青色申告会にご相談ください。

  • 会社員ですが、青色申告はできますか?

    会社員ですが、青色申告はできますか?

    会社員ですが、青色申告はできますか?

     勤務先から受け取る給与(給与所得)だけでは青色申告はできません。

     青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
    具体的には・・・

     〇 マンション・アパートなどの家賃収入(不動産所得)がある人

      ※貸付不動産の規模に応じて「青色申告特別控除」の金額が変わる場合もあります。

    〇 副業等で収入(事業所得)がある人  

    などが青色申告をすることができます。

    詳しくは半田青色申告会にお問い合わせください。