消費税インボイス制度 連載はじめます
令和5年10月1日から導入される『適格請求書等保存方式』いわゆる消費税インボイス制度。
《インボイス制度》の名前だけ独り歩きして、どんな制度なのか、自分に関わる制度なのか…など、漠然とした不安を口にされる会員さんもおられます。
最近はテレビなどでも、有名な俳優さんが「迫る!対応期限」とCMされてますよね📺
『適格請求書等保存方式』インボイス制度とは消費税の申請方法のことで、適格請求書等(=インボイス)
が交付されている売り手からの仕入れや経費の支払い(課税仕入れ)だけが、申告時にその消費税を税額計算に算入できる仕組みです。
言い換えると適格請求書等(インボイス)のない課税仕入れについては、その消費税額を控除できなくなってしまうため、インボイス登録を行っていない業者からの仕入れ分は、消費税の納税額が増えてしまうことになります。
だからといってすべての事業主さんがインボイス登録をしなければならないかといえば、そうではありません💦
特に免税事業者さんは、販売先が事業者なのか・消費者なのか、もしくは事業者と消費者が混在するのかなどを踏まえて、登録を検討する必要がありますので、次回は導入で予想されることについてと、免税事業者さんが導入を検討するポイントについて、お伝えしたいと思います❕