検索結果: 青色申告

  • 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

    帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

    こんにちは!

    10月28日、国税庁ホームページに『帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A』が追加されました。

    令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌し、記帳義務の適正な履⾏を担保するため、申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下①〜③において「過少申告加算税等」といいます。)の割合が 10%又は5%加重されることとなります。

    ① 帳簿の提示等をしなかった場合

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

    ② 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

    ③ 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満だった場合(②に該当する場合を除きます。)

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

    本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

    (注) 申告期限のない還付申告については、令和6年1月1日以後に還付申告をした場合について適⽤されます。

    個人事業を営む⽅は、取引の年月日・相手⽅・⾦額等といった取引内容が整然とかつ明瞭に記録された帳簿の備付け及び保存をする必要があります。

    1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

    青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

    決算を迎える前のこのQ&Aを参考にしてください。

  • 『確定申告に関する超基礎講座』セミナーを開催!

    『確定申告に関する超基礎講座』セミナーを開催!

    『確定申告に関する超基礎講座』セミナー

    去る10月15日土曜日に『確定申告に関する超基礎講座』と題したセミナーを開催!

    当会の会員様である『Yoga Rainbow』様のご協力のもとインストラクターさんを対象に・・・

    ・税金はなぜ納税する必要があるのか?
    ・所得税の仕組みは?
    ・『青色申告』とは?
    ・申告しないとどうなる?

    などの本当に基本的な話から元税務職員としての裏話(?)などさせていただきました。

    いろいろなご質問もいただき実に有意義な時間となりました。

    『Yoga Rainbow』様ありがとうございました😊

    『確定申告に関する超基礎講座』に興味のある方がいらっしゃいましたら当会へご相談ください。

    お待ちしております❣

    ☝『Yoga Rainbow』様のホームページはこちら

  • Q13.入会金・年会費は必要ですか?

    Q13.入会金・年会費は必要ですか?

    Q13.入会金・年会費は必要ですか?

     青色申告会は会員の皆様からの会費により運営されています。

     入会金の有無や年会費は各青色申告会によって異なります。

     

     半田青色申告会は・・・

      入会金 10,000円      

      年会費 15,000円 となっています。

  • Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

     新規に事業をはじめる際は、お住まいの地域(納税地)の税務署へ各種届出をする必要があります。 

     届出が必要となる主な書類は次のとおりです。


    (1)個人事業の開廃業等届出書(開業届)
    (2)所得税の青色申告承認申請書
    (3)給与支払事務所の開始届※
    (4)青色事業専従者給与に関する届出書※
    (5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※

    (※印は、従業員等を雇用した場合)


     他にも税法上の諸制度を利用する場合に必要な提出書類があります。(詳しくは国税庁のサイトに一覧が掲載されています。)

     各届出書には提出期限が定められていますのでご注意ください。
     半田青色申告会ではこれら必要書類に関するサポートを行なっています。

     事業を新しくはじめる際にはぜひ半田青色申告会にご相談ください。

  • Q9.所得税等の確定申告の時期はいつですか?

    Q9.所得税等の確定申告の時期はいつですか?

    Q9.所得税等の確定申告の時期はいつですか?

     所得税等の確定申告は、基本的に毎年『2月16日から3月15日の約1ヶ月間』と定められています。

     この期間に個人事業主の方は「前年の1月1日から12月31日まで」の期間に得た所得の申告・納税をしなければなりません。
     

     半田青色申告会では決算・申告についてのサポートや説明会を実施しています。

     ぜひご入会の上でご利用ください。

  • Q8.記帳の仕方がわからない!

    Q8.記帳の仕方がわからない!

    Q8.記帳の仕方がわからない!

    記帳から申告書の作成まで、おひとりで苦労していませんか?
    わからないことや困ったことで、誰かに聞きたい!と思ったことはありませんか?

    その悩みを半田青色申告会で解決できるかもしれません!

    半田青色申告会のサービス内容

     〇 安心節税アドバイス!記帳実務の個別指導

     〇 会計ソフト「ブルーリターンA」による記帳方法のサポート

     〇 手書きでの記帳にも指導しています

     〇 各種講習会・研修会を開催

     〇 確定申告作成のサポート

     〇 わからないことをチョット電話でたずねたり、事務局にきて相談していただけます。
      (何回相談いただいても無料です)

     

  • Q7.会計ソフト「BLUE RETURN A」ってなに?

    Q7.会計ソフト「BLUE RETURN A」ってなに?

    Q7.会計ソフト「BLUE RETURN A」ってなに?

     青色申告会では独自に開発した会計ソフト「BLUE RETURN(ブルーリターン)A」を会員限定で販売しています。

     「BLUE RETURN A」は個人の青色申告者の利用に特化しe-Taxにも対応した会計ソフトです。

     毎年の税制改正と青色申告会会員の声を反映して随時アップデートを重ねています。

     初めて帳簿を付けられる方にもわかりやすいシンプルな内容になっており、パソコンが苦手という方も日々の入力作業が比較的ストレスなく行っていただけると思います。

     半田青色申告会では「BLUE RETURN A」の導入をお勧めしております。

     

  • Q6.問い合わせに対する返信が来ません。

    Q6.問い合わせに対する返信が来ません。

    Q6.問い合わせに対する返信が来ません。

     担当者より連絡を差し上げるまでに時間をいただく場合があります。

     また、次の原因によって連絡できない場合もありますので、あらかじめ了承ください。
     (1)システム障害などの影響によりメールを受信ができない
     (2)青色申告会への入会に関連がないと思われる質問をいただいた
     (3)入力いただいたメールアドレスに誤りがあった

     お問い合わせ送信後1週間が経過しても返信がない場合は、システムエラーが考えられますので事務所まで直接お電話いただきますようお願いいたします。

     半田青色申告会 0569-21-2023

  • 『記帳確認・記帳相談』のご案内

    『記帳確認・記帳相談』のご案内

    『記帳確認・記帳相談』のご案内

    こんにちは!

    先日会報と一緒にご案内させていただいた、
    10/11(火)~10/17(月)
    『記帳確認・記帳相談会』
    はおかげさまで定員一杯になってしまいましたが、半田青色申告会では会員様特典として、随時『記帳確認・記帳相談』を受けていただけます!!

    12月末での決算前に、余裕を持って記帳の整理をしていただけるように、敢えて10月に相談会を設けておりますが、会員様でしたら会員特典として通年(1月から3月の確定申告期を除く)随時記帳指導を受けていただけるんです。

    12月中旬まででしたらまだまだご予約の上受けていただけますので、ぜひご検討の上足をお運びください。

    早めの準備で、慌ただしい年末年始を爽やかに迎えましょう!!

    ご予約・お問い合わせ

    半田青色申告会 ℡(0569)21-2023

  • 税理士さんによる税務無料相談会のお知らせ

    税理士さんによる税務無料相談会のお知らせ

    税理士さんによる税務無料相談会のお知らせ

     半田青色申告会では、毎月第二木曜日に会員様限定サービスとして「税理士さんによる税務無料相談会」を行っております。

    今月は
     9月4日(木) 13:30~
      に開催の予定です。

    なお予約制となりますので、相談をご希望の方はお電話にて事務局までご連絡ください。

    税に関する悩み事、不安なことなど、なんでもご相談ください。
    税理士さんが皆さんのお悩みにお答えくださいます。