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青色申告会 – ページ 2 – 半田青色申告会

カテゴリー: 青色申告会

  • 決算準備を始めましょう

    決算準備を始めましょう

    こんにちは!

    いよいよ12月になりました。令和4年も終わりが近づき、街にはクリスマス商品が溢れてきました。寒くなってきて日が短くなってくると、ただでさえなんとなく追われるような気持になりますが…年明けの決算をスムーズに終えられるように、一緒に帳簿整理のポイントを見ていきましょう(^^)/

    今年の収入とするべき金額や、収入を得るために直接要した費用の金額を確定するために、帳簿に計上されていないものや計上されているものから除くものを洗い出して整理していきます。

    売掛金・買掛金・未払費用

    代金の受け取りや支払いが翌年になる場合でも、商品やサービスなどの引き渡しが済んで代金が確定しているものを、本年分の売り上げや仕入、必要経費として計上します。

    前受金・前払費用

    年末の時点で、代金の受け取りや支払いが済んでいて、記帳されている収入や必要経費のなかで、商品やサービスなどの引き渡しが済んでいないものや翌年分以後の期間に対応する費用を、本年分の収入や必要経費から除きます。

    自家消費

    商品や製品などを家事や業務に使った場合は「自家消費」になります。原則として通常の販売価格とするか、「通常の販売額×70%」と仕入金額のいずれか大きい方の金額で収入金額とします。

    家事関連費

    電気代・ガス代・水道料金・電話料金・固定資産税・減価償却費・自動車関連費等。

    家事に関わる部分が含まれる家事関連費については、業務の遂行上直接必要であることが、取引記録や帳簿などに基づいて明らかにできる金額を合理的に計算(家事按分)し除いた分を、必要経費に計上することができます。

    修繕費と資本的支出

    修繕費は、原則として支出した年の必要経費に計上します。

    修理や改良などによりその資産の使用可能期間が延長したり、価値が増したりした時は、その支出した金額を資本的支出として、修理などをおこなった資産と種類及び耐用年数が同じ原価償却資産を新たに取得したものとみなして償却費を計算し、必要経費に計上します。

    感染症による事業関連の給付金など

    新型コロナウィルス感染症拡大による事業者の収入減少に対する補償や必要経費の補填を目的とした給付金などは事業所得になります。事業復活支援金、営業自粛要請にともなう地方自治体などの協力金、小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金、雇用調整助成金などは「雑収入」に計上します。

    減価償却資産の売却

    本年中に購入された、使用可能期間が1年以上・取得価格が10万円以上の減価償却資産については、その取得価格により、下図のように取り扱います。

    記帳の内容に漏れや誤りがないかを確認し、相手先から受領した書類・通帳や、自分で作成した書類の控えと突き合わせながら、追加の記帳や修正をします。「商品や製品など」や「消耗品など」の棚卸資産は、実地に棚卸をおこない、年末の棚卸高を棚卸表にまとめます。

    科目ごとに月別集計表を作成すると、月別での金額の多い少ない、著しい金額の前後の有無、前年との比較等ができるので、この一年間のご自身の事業を振り返ることができる資料が出来上がるということにもなります。

    今年の反省をして来年の目標設定・抱負につなげ、よりよい新年を迎えましょう。

  • 『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

    『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

    『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

     最近『国税庁』をかたった不審なショートメッセージやメールが送信されているようです。

     実際に当会の職員にも同様のメールが届きました。

     メール本文のリンクや『国税庁ホームページ』になりすましたサイトにアクセスすると、何らかの被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。

    不審な文面のパターン1

     国税庁では、このような支払の催促や差押の予告に関する内容のメールは、お送りしておりません。

    不審な文面のパターン2

     e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と同様の文面ですが、リンクが相違しています。

     心当たりのない方は、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。
     また、心当たりのある方におかれましても、e-Taxホームページから各システムにログインするなど、慎重にご対応いただきますようにお願いいたします。

    不審な文面のパターン3

     国税庁では、メール文面に滞納金などの金額を記載したメールは、お送りしておりません。

     また、e-Taxから送信するメールの宛名は、利用者ご自身で登録いただいたものとなります。
  • ご存じですか『税を考える週間』

    ご存じですか『税を考える週間』

    ご存じですか『税を考える週間』

     国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の向上に向けた取組を行っています。
     特に、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
     2020年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマといたしまして、国民各層・納税者の皆様に日常生活と税の関わりを理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとしています。

    ※画像は2020年当時のものです。

  • 消費税インボイス制度《最終回》

    消費税インボイス制度《最終回》

    登録申請の際に覚えておきたいこと

    こんにちは!

    インボイス登録申請を済ませたりする際に、覚えておくといいなと思ったことを、いくつか書いておこうと思います。

    〇2023年10月の制度開始と同時にインボイスを発行するには、原則として2023年30月末までに申請を済ませておく必要がある。

    〇インボイスの登録をしても、取消の申請によって免税事業者にもどることができる。

    〇「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加すればよい。

    詳しく説明すると…

    2023年10月の制度開始と同時にインボイスを発行するには、原則として2023年3月末までに申請を済ませておく必要がある。

    支払先の事業者さんがインボイスを発行してくれないと、発注者さんは仕入額税控除の処理ができなくなってしまいますので、発注してくださった買い手さんに迷惑をかけないためにも、インボイス登録が必要と分かっている事業者さんは早めの申請をしましょう。

    まだ大丈夫と思っていても、年が明けたら確定申告があります💦

    ただインボイス制度が始まるのは2023年10月1日ですが、それ以降も申請はできますし、2029年10月までは経過措置もあるので、年の途中や決算の期日にもインボイスの登録申請はできます。しかも納税義務は登録日からになるため、すぐには判断しかねるような状況なのでご自身が免税事業者のままでいいのか、課税事業者になったほうがいいのかを見極めてから検討する、ということも可能です。

    インボイスの登録をしても、取消の申請によって免税事業者にもどることができる

    課税事業者になったが課税売上高が1000万円以下になり今後も増益の見込みがない、取引の形態が変わってしまってインボイス発行をする必要がなくなったなど諸事情が発生して、また免税事業者に戻りたいという場合は、『登録取り消し届出書』を提出することで、提出した翌々課税期間(2年後)から納税義務が免除になります。

    国税庁のHPからもダウンロードができますので、ご自身でプリントアウトして必要事項を記入し、提出してもらうことができます。届出書は税務署に直接貰いに行ってもいいですし、当局でも用意してありますので、まずは相談していただくと心強いかもしれません。

    「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加すればよい

    ※国税庁HP 免 税 事 業 者 のみなさまへ国 税 庁インボイス制度が始まります!より引用

    手書きでもいいとわざわざ記入があるということは、新しい書類を作り直さなくても、既存の請求書に上記の①~⑥の項目を書き足すイメージでもいいということでしょうし、取引先によって要・不要があるならば、わざわざ別々に準備しなくても、必要なところにだけ手書きなりゴム印なりで対応をしてもいいということなのではと思います。

  • 消費税インボイス制度⑤

    消費税インボイス制度⑤

    インボイス発行事業者になる

    こんにちは!

    今回は、インボイス発行事業者になるかどうかを検討をし、『登録が必要だ』『登録しよう』と決めた場合の、登録申請手続きの進め方です。

    適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になるには『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出しなければなりません。

    申請方法には、

    〇マイナンバーカード等の電子証明書を使用したe-Tax(イータックス) 

    〇申請書の書面提出

    の二つの方法があります。

    マイナンバーカードを使用したe-Taxでの登録申請

    ○ マイナンバーカード

    ○ マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)

    ○ 利用者識別番号等(「e-Taxソフト」で取得することも可能)

    個人事業主さんの場合はスマートフォンからの申請も可能。

     ※PCでの登録申請の場合はICカードリーダライタ(別途購入/家電量販店などで2,000~3,000円で購入可能)が必要

    書面提出での登録申請

    『適格請求書発行事業者の登録申請書』に必要事項を記入し、管轄地域の『インボイス登録センター』に郵送します。

     送付する際に『適格請求書発行事業者の登録申請書』と『控』、切手を貼付した返信用封筒を同封すると、後日、受付印が押印された『控』が送られてきます。

     もし簡易課税を選択したい場合には『消費税簡易課税制度選択届』も添付します。

     ご不明な点等ありましたら、送付の前に税務署や専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

  • 消費税インボイス制度④

    消費税インボイス制度④

    課税事業者を選択したときの納税額の計算方法

    こんにちは!

    前回2・3回目で、インボイス登録をして課税事業者になるかどうかの、検討のポイントについてお話をしました。今回4回目はインボイス登録をして課税事業者になった場合の、納付税額の計算方法についてお伝えします。

    消費税の納付税額の計算方法は ①一般課税②簡易課税 の二種類があります。

    ①一般課税で申告

    一般課税では課税売上にかかった消費税から実際に課税仕入れにかかった消費税を差し引いて、納付税額を計算します。

    売り上げ、仕入れや経費の支払い等について、課税や非課税などの税区分・税率を記帳する必要があります。

    ②簡易課税で申告

    簡易課税は、課税売り上げにかかった消費税に、事業区分に応じたみなし仕入れ率(下表を参照)をかけた金額を、課税仕入れにかかった消費税額とみなす方法です。簡易課税を選択した場合、課税仕入れにかかるインボイスの保存が不要になるため、記帳は課税売り上げについてのみ、事業区分などや税率を記録していくことになります。

    また簡易課税を選択するには条件がある(下記の「簡易課税を選択する必要条件」参照)ことと、一度簡易課税の選択をしたら、取りやめたい場合は事業を廃止した場合を除いて、二年間継続して簡易課税を適用した後でなければできなくなります。

    みなし仕入率

    ☆簡易課税を選択するための必要条件☆

    ☆課税期間(その年)の基準期間(その年の前々年)における課税売上高が5000万以下であること。

    ☆選択する課税期間の前年末日までに、税務署に消費税簡易課税制度選択届出書を提出していること。

  • Q14. 青色申告会って何をしている団体?

    Q14. 青色申告会って何をしている団体?

    Q14. 青色申告会って何をしている団体?

     青色申告会は、青色申告をおこなう個人事業者による個人事業者のための納税者団体です。

     適正な青色申告制度の普及と税知識の啓蒙に努めています。また、個人事業者の税制(所得税・消費税など)や社会保障制度(年金・退職金・国民健康保険など)などの改正を国や税務行政に働きかけ、個人事業者の経営環境の改善や地域経済の活性化に幅広く貢献しています。

     会員の方には、記帳から決算・申告までのサポート、会計ソフトの使い方などや、各種共済制度・福利厚生制度の紹介など、さまざまなサービスの提供をしています。

  • Q13.入会金・年会費は必要ですか?

    Q13.入会金・年会費は必要ですか?

    Q13.入会金・年会費は必要ですか?

     青色申告会は会員の皆様からの会費により運営されています。

     入会金の有無や年会費は各青色申告会によって異なります。

     

     半田青色申告会は・・・

      入会金 10,000円      

      年会費 15,000円 となっています。

  • Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

     新規に事業をはじめる際は、お住まいの地域(納税地)の税務署へ各種届出をする必要があります。 

     届出が必要となる主な書類は次のとおりです。


    (1)個人事業の開廃業等届出書(開業届)
    (2)所得税の青色申告承認申請書
    (3)給与支払事務所の開始届※
    (4)青色事業専従者給与に関する届出書※
    (5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※

    (※印は、従業員等を雇用した場合)


     他にも税法上の諸制度を利用する場合に必要な提出書類があります。(詳しくは国税庁のサイトに一覧が掲載されています。)

     各届出書には提出期限が定められていますのでご注意ください。
     半田青色申告会ではこれら必要書類に関するサポートを行なっています。

     事業を新しくはじめる際にはぜひ半田青色申告会にご相談ください。

  • 会社員ですが、青色申告はできますか?

    会社員ですが、青色申告はできますか?

    会社員ですが、青色申告はできますか?

     勤務先から受け取る給与(給与所得)だけでは青色申告はできません。

     青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
    具体的には・・・

     〇 マンション・アパートなどの家賃収入(不動産所得)がある人

      ※貸付不動産の規模に応じて「青色申告特別控除」の金額が変わる場合もあります。

    〇 副業等で収入(事業所得)がある人  

    などが青色申告をすることができます。

    詳しくは半田青色申告会にお問い合わせください。