2月16日から、『令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付』が始まります。
令和4年に開業届を提出された個人事業主さんのところに届く「確定申告書用紙」の入った封筒です。
中には確定申告に必要な用紙と、手引き・納付書等が入っています。
e-Taxで確定申告をされる方は画面上でこの用紙が作成できるので紙の用紙は必要なくなりますが、こういったものを作成して提出しなければならないということがよく分かります。


2月16日から、『令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付』が始まります。
令和4年に開業届を提出された個人事業主さんのところに届く「確定申告書用紙」の入った封筒です。
中には確定申告に必要な用紙と、手引き・納付書等が入っています。
e-Taxで確定申告をされる方は画面上でこの用紙が作成できるので紙の用紙は必要なくなりますが、こういったものを作成して提出しなければならないということがよく分かります。


こんにちは!
インボイス登録申請を済ませたりする際に、覚えておくといいなと思ったことを、いくつか書いておこうと思います。
〇2023年10月の制度開始と同時にインボイスを発行するには、原則として2023年30月末までに申請を済ませておく必要がある。
〇インボイスの登録をしても、取消の申請によって免税事業者にもどることができる。
〇「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加すればよい。
詳しく説明すると…
支払先の事業者さんがインボイスを発行してくれないと、発注者さんは仕入額税控除の処理ができなくなってしまいますので、発注してくださった買い手さんに迷惑をかけないためにも、インボイス登録が必要と分かっている事業者さんは早めの申請をしましょう。
まだ大丈夫と思っていても、年が明けたら確定申告があります💦
ただインボイス制度が始まるのは2023年10月1日ですが、それ以降も申請はできますし、2029年10月までは経過措置もあるので、年の途中や決算の期日にもインボイスの登録申請はできます。しかも納税義務は登録日からになるため、すぐには判断しかねるような状況なのでご自身が免税事業者のままでいいのか、課税事業者になったほうがいいのかを見極めてから検討する、ということも可能です。
課税事業者になったが課税売上高が1000万円以下になり今後も増益の見込みがない、取引の形態が変わってしまってインボイス発行をする必要がなくなったなど諸事情が発生して、また免税事業者に戻りたいという場合は、『登録取り消し届出書』を提出することで、提出した翌々課税期間(2年後)から納税義務が免除になります。
国税庁のHPからもダウンロードができますので、ご自身でプリントアウトして必要事項を記入し、提出してもらうことができます。届出書は税務署に直接貰いに行ってもいいですし、当局でも用意してありますので、まずは相談していただくと心強いかもしれません。

※国税庁HP 免 税 事 業 者 のみなさまへ国 税 庁インボイス制度が始まります!より引用
手書きでもいいとわざわざ記入があるということは、新しい書類を作り直さなくても、既存の請求書に上記の①~⑥の項目を書き足すイメージでもいいということでしょうし、取引先によって要・不要があるならば、わざわざ別々に準備しなくても、必要なところにだけ手書きなりゴム印なりで対応をしてもいいということなのではと思います。

定められた期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
半田青色申告会では、青色申告をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内し、会員のみなさまの事業経営をサポートしています。

青色申告の対象者は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を生ずる業務を行なう人となります。
たとえば、商売をしている人(事業所得)、アパートや駐車場の大家さん(不動産所得)、農家(事業所得)などの事業主の方々が青色申告を行なうことができます。

青色申告をはじめるためには、事前に税務署への届出が必要です。
この届出を行ない承認された人は「青色申告」を行なうことができます。
届け出ていない人や承認されていない人は「白色申告」となります。
青色申告者は、事前に税務署に対して『正しい記帳とその記帳にもとづく正しい計算による期限内の申告』をその届出により宣言しているのです。
その特典として、青色申告では青色事業専従者給与や青色申告特別控除などが利用できます。
従って白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。
個人事業を営まれている方は、ぜひ青色申告制度をご利用ください。

青色申告とは、簿記等により毎日の取引を正しく記帳し、その帳簿にもとづいて正しい所得金額や税額を計算し、定められた期日までに確定申告をして納税する制度です。
青色申告をはじめるためには事前に税務署への届出が必要ですが、青色申告を行なう人には税法上でさまざまな特典が定められ、白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。

個人事業主やフリーランスは納めるべき税金の額を計算して確定申告する必要があります。
会社員であれば勤務先が所得税の計算をしてくれますが、中には確定申告が必要となるケースや還付が受けられるケースなどあるのをご存じでしょうか。
そこで、『確定申告必要かな?チェックシート』を作成してみましたので参考としてください。
(注)所得の種類や金額により判断が異なることもあります。判断に迷う際は税務署や税理士または半田青色申告会に一度ご相談してください。


個人事業主となり確定申告が必要となった際は、節税効果が高い青色申告をお勧めいたします!
所得税の確定確定申告には『白色申告』と『青色申告』の二種類があります。
青色申告には白色申告にはない様々な節税効果が期待できる反面、記帳が必要となるなどややハードルが高くなっていますが以下のようなメリットがあります。
1 青色申告特別控除 最大65万円!
青色申告特別控除は、10万円、55万円、65万円の3パターンあります。
(65万円控除を受けるには複式簿記での記帳などの条件があります)
2 家族従業員への給料を必要経費にできる‼
家族従業員(専従者)に支払った給料を全額必要経費にすることができます。
ただし、事前の届出が必要なので注意してください!
3 赤字を繰り越すことが可能!!!
青色申告なら事業の赤字を最大3年間繰り越すことができます。
この3年間のうちに出た利益と過去の赤字と差引できるので節税が可能です。
青色申告をしようとする場合は所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を次の期限内に提出しなければなりません。
① 適用年の3月15日まで
② 新規開業は開業して2カ月以内
〇 個人個人事業主の方
〇 フリーランスの方
〇 ネット通販をしている方サラリーマンで副業(事業所得となるもの)がある方
〇 サラリーマンで副業(事業所得となるもの)がある方
〇 アパートや駐車場の賃料などの不動産所得がある方
〇 インターネットオークションやアフェリエイトで事業所得がある方