Q5.引っ越しをすることになりました。青色申告会で何か手続きは必要ですか?
原則として半田青色申告会から退会となり、転居後の地域の青色申告会へ再入会となります。
手続きについては、半田青色申告会にお問い合わせください。
また納税地が変わりますので、「所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書」等の各種届出を転居前の納税地を所轄する税務署に提出する必要があります(令和4年12月31日まで)。
各種届出書の提出についても半田青色申告会でサポートをおこなっております。
ぜひご活用ください。

原則として半田青色申告会から退会となり、転居後の地域の青色申告会へ再入会となります。
手続きについては、半田青色申告会にお問い合わせください。
また納税地が変わりますので、「所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書」等の各種届出を転居前の納税地を所轄する税務署に提出する必要があります(令和4年12月31日まで)。
各種届出書の提出についても半田青色申告会でサポートをおこなっております。
ぜひご活用ください。

定められた期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
半田青色申告会では、青色申告をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内し、会員のみなさまの事業経営をサポートしています。

青色申告の対象者は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を生ずる業務を行なう人となります。
たとえば、商売をしている人(事業所得)、アパートや駐車場の大家さん(不動産所得)、農家(事業所得)などの事業主の方々が青色申告を行なうことができます。

青色申告をはじめるためには、事前に税務署への届出が必要です。
この届出を行ない承認された人は「青色申告」を行なうことができます。
届け出ていない人や承認されていない人は「白色申告」となります。
青色申告者は、事前に税務署に対して『正しい記帳とその記帳にもとづく正しい計算による期限内の申告』をその届出により宣言しているのです。
その特典として、青色申告では青色事業専従者給与や青色申告特別控除などが利用できます。
従って白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。
個人事業を営まれている方は、ぜひ青色申告制度をご利用ください。

青色申告とは、簿記等により毎日の取引を正しく記帳し、その帳簿にもとづいて正しい所得金額や税額を計算し、定められた期日までに確定申告をして納税する制度です。
青色申告をはじめるためには事前に税務署への届出が必要ですが、青色申告を行なう人には税法上でさまざまな特典が定められ、白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。