カテゴリー: つぶやき

  • インボイス制度、支援措置があるって本当⁉

    インボイス制度、支援措置があるって本当⁉

    インボイス制度、支援措置があるって本当⁉

    令和5年10月1日から始まる『インボイス制度』ですが軽減措置などあるようです。

    令和4年12月23日付で国税庁のHPに以下のとおりリーフレットが掲載されています。

    インボイス制度導入に向けて準備を進めるともに各種情報収集も必要です!

    国税庁ホームページ(インボイス制度特設サイトより)

    登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について

    登録申請書等に係る通知までの期間の目安については、こちらでご案内しております。

    12月23日

    令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)が公表されました。関連リンク(外部サイト)内の財務省ホームページ(外部サイト)に令和5年度税制改正の大綱(閣議決定)を解説したリーフレットが掲載されています。

    関連リンク(外部サイト)内の中小企業庁ホームページ(外部サイト)に各種支援策の案内が掲載されています。

  • 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

    帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

    こんにちは!

    10月28日、国税庁ホームページに『帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A』が追加されました。

    令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌し、記帳義務の適正な履⾏を担保するため、申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下①〜③において「過少申告加算税等」といいます。)の割合が 10%又は5%加重されることとなります。

    ① 帳簿の提示等をしなかった場合

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

    ② 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

    ③ 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満だった場合(②に該当する場合を除きます。)

    ⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

    本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

    (注) 申告期限のない還付申告については、令和6年1月1日以後に還付申告をした場合について適⽤されます。

    個人事業を営む⽅は、取引の年月日・相手⽅・⾦額等といった取引内容が整然とかつ明瞭に記録された帳簿の備付け及び保存をする必要があります。

    1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

    青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

    決算を迎える前のこのQ&Aを参考にしてください。

  • 『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

    『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

    『国税庁』をかたった不審なメール等にご注意ください!

     最近『国税庁』をかたった不審なショートメッセージやメールが送信されているようです。

     実際に当会の職員にも同様のメールが届きました。

     メール本文のリンクや『国税庁ホームページ』になりすましたサイトにアクセスすると、何らかの被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。

    不審な文面のパターン1

     国税庁では、このような支払の催促や差押の予告に関する内容のメールは、お送りしておりません。

    不審な文面のパターン2

     e-Taxから送付する「税務署からのお知らせ」と同様の文面ですが、リンクが相違しています。

     心当たりのない方は、メールに表示されたリンクをクリックしないでください。
     また、心当たりのある方におかれましても、e-Taxホームページから各システムにログインするなど、慎重にご対応いただきますようにお願いいたします。

    不審な文面のパターン3

     国税庁では、メール文面に滞納金などの金額を記載したメールは、お送りしておりません。

     また、e-Taxから送信するメールの宛名は、利用者ご自身で登録いただいたものとなります。
  • ご存じですか『税を考える週間』

    ご存じですか『税を考える週間』

    ご存じですか『税を考える週間』

     国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の向上に向けた取組を行っています。
     特に、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
     2020年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマといたしまして、国民各層・納税者の皆様に日常生活と税の関わりを理解してもらうことにより、納税意識の向上を図ることとしています。

    ※画像は2020年当時のものです。

  • 『確定申告に関する超基礎講座』セミナーを開催!

    『確定申告に関する超基礎講座』セミナーを開催!

    『確定申告に関する超基礎講座』セミナー

    去る10月15日土曜日に『確定申告に関する超基礎講座』と題したセミナーを開催!

    当会の会員様である『Yoga Rainbow』様のご協力のもとインストラクターさんを対象に・・・

    ・税金はなぜ納税する必要があるのか?
    ・所得税の仕組みは?
    ・『青色申告』とは?
    ・申告しないとどうなる?

    などの本当に基本的な話から元税務職員としての裏話(?)などさせていただきました。

    いろいろなご質問もいただき実に有意義な時間となりました。

    『Yoga Rainbow』様ありがとうございました😊

    『確定申告に関する超基礎講座』に興味のある方がいらっしゃいましたら当会へご相談ください。

    お待ちしております❣

    ☝『Yoga Rainbow』様のホームページはこちら

  • Instagramはじめました

    Instagramはじめました

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     ホームページ・Instagramからも随時イベント・お知らせ、時々職員のつぶやきなど発信していきたいと思っております。

     ぜひチェックをお願いいたします。

  • 残暑お見舞い申し上げます

    残暑お見舞い申し上げます

    残暑お見舞い申し上げます

     朝晩少しづつ涼しい風を感じる今日この頃ですが、今日は雨が降ったり晴れたり、蒸し暑い午前中ですね。

     我ら半田青色申告会事務局長も、今日もエナジー注入して仕事しております。

     皆さんの「エナジーチャージ」、またお聞かせくださいね。

     残暑厳しい折、皆様美味しいもの食べてしっかり寝て、ご自愛くださいね。

  • 今日もがんばってます

    今日もがんばってます

    今日もがんばってます

     名古屋の最高気温が39度の予想。

     本当にうだるような暑さの毎日ですが、今日も半田青色申告会、コツコツと仕事しております。

     みなさんも栄養あるもの食べて、たくさん笑って、元気にこの夏を乗り切ってくださいね!!

  • 龍みたいな雲

    龍みたいな雲

    龍みたいな雲

    幸先いいです。

    そんな半田青色申告会。あやかりに来てください。