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2022年10月 – ページ 2 – 半田青色申告会

月: 2022年10月

  • Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

    Q10.新規に事業を始めましたが、何か手続きは必要ですか?

     新規に事業をはじめる際は、お住まいの地域(納税地)の税務署へ各種届出をする必要があります。 

     届出が必要となる主な書類は次のとおりです。


    (1)個人事業の開廃業等届出書(開業届)
    (2)所得税の青色申告承認申請書
    (3)給与支払事務所の開始届※
    (4)青色事業専従者給与に関する届出書※
    (5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※

    (※印は、従業員等を雇用した場合)


     他にも税法上の諸制度を利用する場合に必要な提出書類があります。(詳しくは国税庁のサイトに一覧が掲載されています。)

     各届出書には提出期限が定められていますのでご注意ください。
     半田青色申告会ではこれら必要書類に関するサポートを行なっています。

     事業を新しくはじめる際にはぜひ半田青色申告会にご相談ください。

  • 会社員ですが、青色申告はできますか?

    会社員ですが、青色申告はできますか?

    会社員ですが、青色申告はできますか?

     勤務先から受け取る給与(給与所得)だけでは青色申告はできません。

     青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
    具体的には・・・

     〇 マンション・アパートなどの家賃収入(不動産所得)がある人

      ※貸付不動産の規模に応じて「青色申告特別控除」の金額が変わる場合もあります。

    〇 副業等で収入(事業所得)がある人  

    などが青色申告をすることができます。

    詳しくは半田青色申告会にお問い合わせください。

  • Q9.所得税等の確定申告の時期はいつですか?

    Q9.所得税等の確定申告の時期はいつですか?

    Q9.所得税等の確定申告の時期はいつですか?

     所得税等の確定申告は、基本的に毎年『2月16日から3月15日の約1ヶ月間』と定められています。

     この期間に個人事業主の方は「前年の1月1日から12月31日まで」の期間に得た所得の申告・納税をしなければなりません。
     

     半田青色申告会では決算・申告についてのサポートや説明会を実施しています。

     ぜひご入会の上でご利用ください。

  • Q8.記帳の仕方がわからない!

    Q8.記帳の仕方がわからない!

    Q8.記帳の仕方がわからない!

    記帳から申告書の作成まで、おひとりで苦労していませんか?
    わからないことや困ったことで、誰かに聞きたい!と思ったことはありませんか?

    その悩みを半田青色申告会で解決できるかもしれません!

    半田青色申告会のサービス内容

     〇 安心節税アドバイス!記帳実務の個別指導

     〇 会計ソフト「ブルーリターンA」による記帳方法のサポート

     〇 手書きでの記帳にも指導しています

     〇 各種講習会・研修会を開催

     〇 確定申告作成のサポート

     〇 わからないことをチョット電話でたずねたり、事務局にきて相談していただけます。
      (何回相談いただいても無料です)

     

  • Q7.会計ソフト「BLUE RETURN A」ってなに?

    Q7.会計ソフト「BLUE RETURN A」ってなに?

    Q7.会計ソフト「BLUE RETURN A」ってなに?

     青色申告会では独自に開発した会計ソフト「BLUE RETURN(ブルーリターン)A」を会員限定で販売しています。

     「BLUE RETURN A」は個人の青色申告者の利用に特化しe-Taxにも対応した会計ソフトです。

     毎年の税制改正と青色申告会会員の声を反映して随時アップデートを重ねています。

     初めて帳簿を付けられる方にもわかりやすいシンプルな内容になっており、パソコンが苦手という方も日々の入力作業が比較的ストレスなく行っていただけると思います。

     半田青色申告会では「BLUE RETURN A」の導入をお勧めしております。

     

  • Q6.問い合わせに対する返信が来ません。

    Q6.問い合わせに対する返信が来ません。

    Q6.問い合わせに対する返信が来ません。

     担当者より連絡を差し上げるまでに時間をいただく場合があります。

     また、次の原因によって連絡できない場合もありますので、あらかじめ了承ください。
     (1)システム障害などの影響によりメールを受信ができない
     (2)青色申告会への入会に関連がないと思われる質問をいただいた
     (3)入力いただいたメールアドレスに誤りがあった

     お問い合わせ送信後1週間が経過しても返信がない場合は、システムエラーが考えられますので事務所まで直接お電話いただきますようお願いいたします。

     半田青色申告会 0569-21-2023

  • Q5.引っ越しをすることになりました。青色申告会で何か手続きは必要ですか?

    Q5.引っ越しをすることになりました。青色申告会で何か手続きは必要ですか?

    Q5.引っ越しをすることになりました。青色申告会で何か手続きは必要ですか?

     原則として半田青色申告会から退会となり、転居後の地域の青色申告会へ再入会となります。

     手続きについては、半田青色申告会にお問い合わせください。


     また納税地が変わりますので、「所得税・消費税の納税地の移動又は変更に関する届出書」等の各種届出を転居前の納税地を所轄する税務署に提出する必要があります(令和4年12月31日まで)。

     各種届出書の提出についても半田青色申告会でサポートをおこなっております。

     ぜひご活用ください。

  • 消費税インボイス制度③

    消費税インボイス制度③

    消費税インボイス制度③

    こんにちは!

    二回目で「個人事業主さんが検討する際に考える」をお伝えしました。

    今日は取引のある買い手さん(販売先・サービスの提供先)別に、インボイス登録が必要かどうかの考え方を図にしてみました。

    インボイス登録をするかどうかを検討するためには、取引のある買い手さんが『仕入額控除』を必要とする=『インボイス』の発行が必要かどうかを確認することが第一です。

    上表のように、買い手さんが事業者と一般消費者が混在する場合など、インボイスの発行が必要な顧客が多ければ、インボイス登録を検討したほうがいいでしょうし、買い手さんが一般消費者のみで、インボイスの発行は誰も必要がないとなれば、敢えてインボイス登録を検討することもないかもしれません。もしくは芸能人御用達のヨガスクールで、インボイス発行をご希望の方が多いとなればインボイス登録も検討しなければいけませんしね。

    いずれにしても、個人事業主さんおひとりおひとりで状況は違いますし、「この場合はこう」と一概に言い切れないと思いますので、取引先さんとの話し合いなどのうえ、ぜひ税務署さんや税理士さん、当局にご相談のうえのご検討をおすすめします。