『常滑商工会議所だより』9月号に掲載されました!

令和4年10月25日(火)10:00~11:30
常滑商工会議所 大会議室にて『インボイス制度説明会』を開催いたします。
皆様のご参加お待ちしております。


令和4年10月25日(火)10:00~11:30
常滑商工会議所 大会議室にて『インボイス制度説明会』を開催いたします。
皆様のご参加お待ちしております。

定められた期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
半田青色申告会では、青色申告をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内し、会員のみなさまの事業経営をサポートしています。

青色申告の対象者は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を生ずる業務を行なう人となります。
たとえば、商売をしている人(事業所得)、アパートや駐車場の大家さん(不動産所得)、農家(事業所得)などの事業主の方々が青色申告を行なうことができます。

こんにちは!!
今日はインボイス制度が導入される際に、個人事業主さんがどんな点を考慮したらよいか考えてみたいと思います。
前回お話したように、適格請求書等保存制度(インボイス制度)は、インボイスが交付されている仕入れや経費の支払いだけが申告時にその消費税を税額計算に算入できる仕組みですので、販売元や元請け先などがインボイスの交付を求める課税事業者の場合、インボイスでなければ課税所業者は消費税額の控除ができなくなるため、インボイス登録をしている事業主を選択するあるいは、インボイスを発行できない業者でなければ取引を見直さなくてはいけなくなる恐れがあります。
ですが今まで免税事業者で消費税の納付義務がなかった事業者も、インボイス登録をし課税事業者になると、納税義務が発生するため、それに伴う記帳、消費税の負担が生じてくることになります。
免税事業者のままでいるという選択をすれば、消費税の記帳・申告・納付は免除されますが、前記のように販売先が課税事業者であれば、取引を見直される可能性もありますので、取引を継続できるよう、取引条件などを相手先とよく相談する必要があります。
インボイス登録はあくまでも任意のため、免税事業者さん各々の取引先や顧客のニーズによっても必要か否かが違うと思われますので、税務署や税理士さん、当局、取引先にもよくご相談いただき、ご検討されることをお勧めします。

青色申告をはじめるためには、事前に税務署への届出が必要です。
この届出を行ない承認された人は「青色申告」を行なうことができます。
届け出ていない人や承認されていない人は「白色申告」となります。
青色申告者は、事前に税務署に対して『正しい記帳とその記帳にもとづく正しい計算による期限内の申告』をその届出により宣言しているのです。
その特典として、青色申告では青色事業専従者給与や青色申告特別控除などが利用できます。
従って白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。
個人事業を営まれている方は、ぜひ青色申告制度をご利用ください。

青色申告とは、簿記等により毎日の取引を正しく記帳し、その帳簿にもとづいて正しい所得金額や税額を計算し、定められた期日までに確定申告をして納税する制度です。
青色申告をはじめるためには事前に税務署への届出が必要ですが、青色申告を行なう人には税法上でさまざまな特典が定められ、白色申告に比べて税金の負担が少なくなります。

こんにちは!
先日会報と一緒にご案内させていただいた、
10/11(火)~10/17(月)
『記帳確認・記帳相談会』
はおかげさまで定員一杯になってしまいましたが、半田青色申告会では会員様特典として、随時『記帳確認・記帳相談』を受けていただけます!!
12月末での決算前に、余裕を持って記帳の整理をしていただけるように、敢えて10月に相談会を設けておりますが、会員様でしたら会員特典として通年(1月から3月の確定申告期を除く)随時記帳指導を受けていただけるんです。
12月中旬まででしたらまだまだご予約の上受けていただけますので、ぜひご検討の上足をお運びください。
早めの準備で、慌ただしい年末年始を爽やかに迎えましょう!!
ご予約・お問い合わせ
半田青色申告会 ℡(0569)21-2023

令和5年10月1日から導入される『適格請求書等保存方式』いわゆる消費税インボイス制度。
《インボイス制度》の名前だけ独り歩きして、どんな制度なのか、自分に関わる制度なのか…など、漠然とした不安を口にされる会員さんもおられます。
最近はテレビなどでも、有名な俳優さんが「迫る!対応期限」とCMされてますよね📺
『適格請求書等保存方式』インボイス制度とは消費税の申請方法のことで、適格請求書等(=インボイス)が交付されている売り手からの仕入れや経費の支払い(課税仕入れ)だけが、申告時にその消費税を税額計算に算入できる仕組みです。
言い換えると適格請求書等(インボイス)のない課税仕入れについては、その消費税額を控除できなくなってしまうため、インボイス登録を行っていない業者からの仕入れ分は、消費税の納税額が増えてしまうことになります。
だからといってすべての事業主さんがインボイス登録をしなければならないかといえば、そうではありません💦
特に免税事業者さんは、販売先が事業者なのか・消費者なのか、もしくは事業者と消費者が混在するのかなどを踏まえて、登録を検討する必要がありますので、次回は導入で予想されることについてと、免税事業者さんが導入を検討するポイントについて、お伝えしたいと思います❕

コロナウイルス感染の第七波の大流行も、緩やかな下降の兆し✨のみえる今日この頃ですが、半田青色申告会では引き続き、コロナウイルス感染対策を実施していきます。
事務所におみえの際には、手指の消毒をお願いしています。
また体調のすぐれない方、体温が37.5度以上の方はご入室をお断りしております。
事務室内でも常時換気・消毒をして対策に心がけております。
引き続きのご協力をお願いいたします。
そして何より。
事務局一同、みなさんのご健康をお祈りしております!!
おいしいもの食べてたくさん笑って。ウイルスなんてぶっ飛ばす勢いで、お健やかにお過ごしください(^^)/