小規模企業共済のご案内

小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金の積み立て制度です。
掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として全額(最高84万円)所得控除の対象となるため節税効果もあります。
受取時においても、① 一括の場合は「退職所得扱い」、② 分割の分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」になり、税制のメリットもあります。
また、掛金に応じて融資を受けることもできます。
国が作った、安心・安全の退職金制度。
ご興味のある方は事務局までお問い合わせください。


小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主のための退職金の積み立て制度です。
掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として全額(最高84万円)所得控除の対象となるため節税効果もあります。
受取時においても、① 一括の場合は「退職所得扱い」、② 分割の分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」になり、税制のメリットもあります。
また、掛金に応じて融資を受けることもできます。
国が作った、安心・安全の退職金制度。
ご興味のある方は事務局までお問い合わせください。

写真家・フォトグラファー
愛知県常滑市で1961年創業、2021年で60周年を迎えました。
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東海市ヨガスタジオ YogaRainbow
健康・美容
玉ノ湯→富木島町にスタジオお引越ししました
■初心者歓迎🔰
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個人事業主やフリーランスは納めるべき税金の額を計算して確定申告する必要があります。
会社員であれば勤務先が所得税の計算をしてくれますが、中には確定申告が必要となるケースや還付が受けられるケースなどあるのをご存じでしょうか。
そこで、『確定申告必要かな?チェックシート』を作成してみましたので参考としてください。
(注)所得の種類や金額により判断が異なることもあります。判断に迷う際は税務署や税理士または半田青色申告会に一度ご相談してください。


個人事業主となり確定申告が必要となった際は、節税効果が高い青色申告をお勧めいたします!
所得税の確定確定申告には『白色申告』と『青色申告』の二種類があります。
青色申告には白色申告にはない様々な節税効果が期待できる反面、記帳が必要となるなどややハードルが高くなっていますが以下のようなメリットがあります。
1 青色申告特別控除 最大65万円!
青色申告特別控除は、10万円、55万円、65万円の3パターンあります。
(65万円控除を受けるには複式簿記での記帳などの条件があります)
2 家族従業員への給料を必要経費にできる‼
家族従業員(専従者)に支払った給料を全額必要経費にすることができます。
ただし、事前の届出が必要なので注意してください!
3 赤字を繰り越すことが可能!!!
青色申告なら事業の赤字を最大3年間繰り越すことができます。
この3年間のうちに出た利益と過去の赤字と差引できるので節税が可能です。
青色申告をしようとする場合は所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を次の期限内に提出しなければなりません。
① 適用年の3月15日まで
② 新規開業は開業して2カ月以内
〇 個人個人事業主の方
〇 フリーランスの方
〇 ネット通販をしている方サラリーマンで副業(事業所得となるもの)がある方
〇 サラリーマンで副業(事業所得となるもの)がある方
〇 アパートや駐車場の賃料などの不動産所得がある方
〇 インターネットオークションやアフェリエイトで事業所得がある方